No.1713 1.一の特恵受益国において生まれ、オーストラリアで成育した動物(生きているものに限る。
)は、当該一の特恵受益国の原産品である。
2.日本人が船長である船舶により一の特恵受益国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該一の特恵受益国の原産品である。
(***).一の特恵受益国において生きている牛から得た牛乳は、当該一の特恵受益国の原産品である。
4.オーストラリア籍の船舶により一の特恵受益国の排他的経済水域の海域で採捕された魚を、当該受益国以外の一の特恵受益国で魚肉ソーセージに加工した場合には、当該魚肉ソーセージはその加工が行われた一の特恵受益国の原産品である。
5.オーストラリアにおいて収穫された小麦を用いて、一の特恵受益国において製造されたマカロニは、当該一の特恵受益国の原産品である。
記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による一般特恵関税制度における原産品に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
)は、当該一の特恵受益国の原産品である。
2.日本人が船長である船舶により一の特恵受益国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該一の特恵受益国の原産品である。
(***).一の特恵受益国において生きている牛から得た牛乳は、当該一の特恵受益国の原産品である。
4.オーストラリア籍の船舶により一の特恵受益国の排他的経済水域の海域で採捕された魚を、当該受益国以外の一の特恵受益国で魚肉ソーセージに加工した場合には、当該魚肉ソーセージはその加工が行われた一の特恵受益国の原産品である。
5.オーストラリアにおいて収穫された小麦を用いて、一の特恵受益国において製造されたマカロニは、当該一の特恵受益国の原産品である。
記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による一般特恵関税制度における原産品に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
解 説\n(正=3)\n\n3\t 一の特恵受益国において動物(生きているものに限る。)から得られた物品は、当該一の特恵受益国の完全生産品とされ、当該国の原産品である(関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第4号)。\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 一の特恵受益国において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)が、当該一の特恵受益国の原産品となるので、オーストラリアで成育したものは原産品とはならない(同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第3号)。\n2\t 一の特恵受益国の船舶(船長及び高級船員がすべて当該特恵受益国の国民で構成されている必要がある。)により公海並びに本邦及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物が当該国の原産品となるので、日本人が船長である船舶が採捕した水産物は、当該一の特恵受益国の原産品とはならない(同法施行令第26条第1項第1号、同法施行規則第8条第6号、同法基本通達8の2-3の(2)ニ)。\n4\t オーストラリア籍船舶が採捕した魚(関税定率法別表第3類)を原料又は材料として加工された魚肉ソーセージ(同法別表第16.01項)は、「実質的な変更」をもたらすような加工がおこなわれたこととなるが、当該魚肉ソーセージが関税暫定措置法施行規則第9条に規定する同施行規則の別表の番号第16類の(2)に該当することから、当該魚肉ソーセージが一の特恵受益国の原産品である魚から製造(加工を含む。)されたものでない場合には、当該一の特恵受益国の原産品とはならない(同法施行令第26条第1項第2号、同施行規則第9条かっこ書)。\n5\t オーストラリアで収穫された小麦(関税定率法別表第10.01項)を用いて製造されたマカロニ(同法別表第19.02項)は、「実質的な変更」をもたらすような製造が行われたこととなるが、当該マカロニは、関税暫定措置法施行規則第9条に規定する同施行規則の別表の番号第19.02項に該当することから、一の特恵受益国の原産品である小麦を用いて製造されたマカロニでないと、当該一の特恵受益国の原産品とはならない(同法施行令第26条第1項第2号、同施行規則第9条かっこ書)。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |