No.1651 1.通関業者は、通関士が( イ )に従事している営業所における( イ )に係る通関書類として、税関官署に提出する( ロ )の承認、( ハ )等に係る申告書又は申請書については、通2.関士にその内容を審査させ、かつ、( ニ )に記名押印させなければならない。
通関業法第14条の規定による通関士の記名押印の有無は、同条に規定する通関書類の効力に影響を( ホ )。
記述は、通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①2名以上の通関士 ②及ぼさない
③及ぼす
④関税法第50条第1項に規定する承認取得者
⑤関税法第63条の2第1項に規定する特定保税運送者
⑥関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者
⑦関連業務\t⑧生じさせる
⑨審査業務
⑩審査を行った通関士\t⑪専任の通関士
⑫他所蔵置許可 ⑬通関業務
⑭特例申告 ⑮見本持出許可
通関業法第14条の規定による通関士の記名押印の有無は、同条に規定する通関書類の効力に影響を( ホ )。
記述は、通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①2名以上の通関士 ②及ぼさない
③及ぼす
④関税法第50条第1項に規定する承認取得者
⑤関税法第63条の2第1項に規定する特定保税運送者
⑥関税法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者
⑦関連業務\t⑧生じさせる
⑨審査業務
⑩審査を行った通関士\t⑪専任の通関士
⑫他所蔵置許可 ⑬通関業務
⑭特例申告 ⑮見本持出許可
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参照条文\n1 通関業法第14条(通関士の審査等)、同法施行令第6条(通関士の審査を要する通関書類等)\n 第1号、第3号\n2 同法第21条(押印等の効力)
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