No.1650 関業務とは、( イ )の依頼によってする、
(1) 関税法の規定に基づく輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続及び保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域に外国貨物を( ロ )の承認の申請から承認を得るまでの手続等
(2) 関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする( ハ )
(3) 通関手続、(2)の( ハ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ニ )
につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
2 ( ホ )は、他の法律において制限されている場合を除き、通関業務の関連業務として、( ホ )の名称を用いて、( イ )の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
①異議申立て ②運送すること
③置くこと ④質問又は報告
⑤従業者 ⑥主張又は陳述
⑦審査請求 ⑧立会い又は説明
⑨他人 ⑩通関業者
⑪通関士\t⑫納税義務者
⑬搬入すること\t⑭不服申立て
⑮輸出者又は輸入者
(1) 関税法の規定に基づく輸出又は輸入の申告から許可を得るまでの手続及び保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域に外国貨物を( ロ )の承認の申請から承認を得るまでの手続等
(2) 関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする( ハ )
(3) 通関手続、(2)の( ハ )又は関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分につき、税関官署に対してする( ニ )
につき、その依頼をした者の代理又は代行をする事務及び通関書類を作成する事務をいう。
2 ( ホ )は、他の法律において制限されている場合を除き、通関業務の関連業務として、( ホ )の名称を用いて、( イ )の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができる。
①異議申立て ②運送すること
③置くこと ④質問又は報告
⑤従業者 ⑥主張又は陳述
⑦審査請求 ⑧立会い又は説明
⑨他人 ⑩通関業者
⑪通関士\t⑫納税義務者
⑬搬入すること\t⑭不服申立て
⑮輸出者又は輸入者
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
参照条文\n1 通関業法第2条(定義)第1号\n2 通関業法第7条(関連業務)
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |