No.1576 1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から調製食料品を輸入する。
2.当該調製食料品の売買契約書には、次の事項が規定されている。
イ 当該調製食料品のCIF価格
ロ当該調製食料品の生産のために使用する調味料は、Mが本邦のYから有償で取得し、Xに同額で提供するが、当該提供のために要する運賃及び保険料はMが負担する旨
ハ 当該調製食料品の原材料の調達に要した費用が、当初予定した価格を上回った場合には、Mがその差額分を負担する旨
二 当該調製食料品の輸入港までの運送について、追加料金をXが船会社から請求された場合には、当該追加料金の半額をMが負担する旨
3.上記2のイからハまでに掲げた事項について仕入書に記載されているそれぞれの額は、次のとおりである。
イ 当該調製食料品のCIF価格\t4,800,000円
ロ 有償で取得した調味料の価格\t-300,000円
ハ 当初予定を上回って原材料の調達に要した差額\t250,000円
計 4,750,000円
4.MがXに調味料を提供するために要した運賃及び保険料の総額は、15,000円である。
5.当該調製食料品の輸入港までの運送について、Xが船会社から請求された追加料金は、50,000円である。
6.M、X及びYとの間には、それぞれ特殊関係はない。
2.当該調製食料品の売買契約書には、次の事項が規定されている。
イ 当該調製食料品のCIF価格
ロ当該調製食料品の生産のために使用する調味料は、Mが本邦のYから有償で取得し、Xに同額で提供するが、当該提供のために要する運賃及び保険料はMが負担する旨
ハ 当該調製食料品の原材料の調達に要した費用が、当初予定した価格を上回った場合には、Mがその差額分を負担する旨
二 当該調製食料品の輸入港までの運送について、追加料金をXが船会社から請求された場合には、当該追加料金の半額をMが負担する旨
3.上記2のイからハまでに掲げた事項について仕入書に記載されているそれぞれの額は、次のとおりである。
イ 当該調製食料品のCIF価格\t4,800,000円
ロ 有償で取得した調味料の価格\t-300,000円
ハ 当初予定を上回って原材料の調達に要した差額\t250,000円
計 4,750,000円
4.MがXに調味料を提供するために要した運賃及び保険料の総額は、15,000円である。
5.当該調製食料品の輸入港までの運送について、Xが船会社から請求された追加料金は、50,000円である。
6.M、X及びYとの間には、それぞれ特殊関係はない。
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解 説 \n(注) ( )内の数字は、設問の番号。\n\n1 課税価格に算入されるもの。\n (1)CIF価格(2-イ)・・・4,800,000円\n (2)調味料を提供するために要した運賃及び保険料(2-ロ = 4)・・・15,000円\n (3)当初予定を上回った原材料の差額(3-ハ)・・・250,000円\n (4)運賃の追加料金の半額(2-ニ = 5)・・・25,000円\n2 課税価格に算入されないもの。\n MがⅩに提供した有償調味料(300,000円)及び、売手が負担した追加運賃の残りの半額(25,000円)は既にCIF価格に含まれていると考え、課税価格に算入されない。\n3 1(1)~(4)の合計額 = 5,090,000円
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