No.1575 税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税価格が170,895円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、下表の関税率改正の施行日は、平成20年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日
平成20年3月25日
輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請及びその承認の日
平成20年3月28日
輸入許可の日
平成20年4月3日
関税率改正の内容
改正前 12.6%
改正後 8.6%
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なお、下表の関税率改正の施行日は、平成20年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日
平成20年3月25日
輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請及びその承認の日
平成20年3月28日
輸入許可の日
平成20年4月3日
関税率改正の内容
改正前 12.6%
改正後 8.6%
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解 説\n適用すべき税率は、輸入申告の日に適用される税率(12.6%)である。\n(注)輸入申告の後、輸入許可前における貨物の引取承認を受けて引き取られる貨物であっても、税率改正の日が当該承認の日の後であるときは、適用税率は改正前の税率である。\n\n 課税価格 170,895円\n ▼ 端数処理 ( 1,000円未満切捨て )\n 170,000円\n 関税額 170,000円 × 12.6% = 21,420円\n ▼ 端数処理 ( 100円未満切捨て )\n 21,400円\n
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