No.1523 1.認定通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により( イ )したことにより通関業の許可が消滅したときは、( ロ )は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
2.税関長は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ハ )の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を( ニ )しなければならない。
4.通関業者が破産手続開始の決定を受けたことにより通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については( ホ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①解 散 ②株 主 ③監査役
④公 告 ⑤財務大臣に報告
⑥試験委員 ⑦審査委員 ⑧清算人
⑨専門委員 ⑩他の税関長に通知
⑪通関業を廃止 ⑫通関士
⑬当該許可を受けていた者 ⑭倒 産
⑮役員であった者
2.税関長は、通関業の許可の取消しをしようとするときは、( ハ )の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を( ニ )しなければならない。
4.通関業者が破産手続開始の決定を受けたことにより通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については( ホ )が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
記述は、通関業の許可の消滅又は取消しに関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①解 散 ②株 主 ③監査役
④公 告 ⑤財務大臣に報告
⑥試験委員 ⑦審査委員 ⑧清算人
⑨専門委員 ⑩他の税関長に通知
⑪通関業を廃止 ⑫通関士
⑬当該許可を受けていた者 ⑭倒 産
⑮役員であった者
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参照条文\n1 通関業法第12条第3号(変更等の届出)、同法施行令第3条第5号(許可の消滅に関する届出義務者)\n2 同法第11条第2項(審査委員の意見の聴取)\n3 同法第10条第2項(許可の消滅の公告)\n4 同法第10条第3項(現に進行中の通関手続の処理)
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