No.1511 スキースーツについて輸入(納税)申告をしたが、納税後において下表のとおり課税標準となる価格及び適用税率に誤りがあることが判明し、修正申告をすることとなった。
当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。
課税標準となる価格 適用税率
修正申告前 10,674,320円 8.4%
修正申告後 12,812,935円 10.9%
当該修正申告により納付すべき関税額には過少申告加算税が課されることとなったが、その過少申告加算税額を計算し、その額をマークしなさい。
課税標準となる価格 適用税率
修正申告前 10,674,320円 8.4%
修正申告後 12,812,935円 10.9%
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解 説\n1.修正申告により納付すべき関税額(増差関税額)の算出\n (1) 修正申告前の関税額(納付済みの関税額)\n 10,674,320円\n ▼ 千円未満の端数切捨て\n 10,674,000円 × 適用関税率8.4% = 896,616円\n ▼ 百円未満の端数切捨て\n 896,600円\n (2) 修正申告後の関税額(本来納付すべき関税額)\n 12,812,935円\n ▼ 千円未満の端数切捨て\n 12,812,000円 × 適用関税率10.9% = 1,396,508円\n ▼ 百円未満の端数切捨て\n 1,396,500円\n (3) 修正申告により納付すべき後の関税額(追加納付すべき増差関税額)\n 本来の納付すべき関税額1,396,500円 - 納付済み関税額896,600円\n =追加納付すべき増差関税額499,900円\n\n2.修正申告により納付する増差関税額に対する過少申告加算税額の算出\n (1) 過少申告加算税額を算出する場合の基準額\n 当初申告税額と500,000円とを比較して、いずれか多い額を基準額とする。\n 当初申告税額896,600円 > 500,000円\n 当初申告税額896,600円の方が多いので、896,600円を基準額とする。\n (2) 修正申告によって納付する増差税額499,900円に対する過少申告加算税額\n① 10%の基本過少申告加算税\n 499,900円\n ▼ 1万円未満の端数処理\n 490,000円 × 10% = 49,000円\n② 5%の加重過少申告加算税\n 修正申告により納付する増差税額が、基準額の896,600円を超える場合には、その超える部分の額(増差税額と基準額との差額)に、5%の加重過少申告加算税が課される。\n 修正申告による増差税額499,900円 < 基準額896,600円\n 修正申告により納付する増差税額が、基準額の896,600円を超えないので、5%の加重過少申告加算税が課されない。\n③ 修正申告によって納付する増差税額499,900円に対する過少申告加算税額\n ① 49,000円 + ② 0円 = 49,000円\n
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