No.1510 1.革製品及びコンポジションレザー製品であっても、機械類その他の技術的用途に供する種類のものは、第16部の機械類に含まれる。
2.二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
3.プリンターは、単独で提示される場合であっても、第84.71項(自動データ処理機械及びこれを構成するユニット等)に分類する。
4.モニター及びプロジェクターは、単独で提示される場合には、第84.71項に分類しない。
5.二以上の用途に供する機械は、主たる用途が特定でき、かつ、当該主たる用途がいずれかの項で定められている場合には、当該主たる用途に基づいてその所属を決定する。
記述は、関税率表の部又は類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
3.プリンターは、単独で提示される場合であっても、第84.71項(自動データ処理機械及びこれを構成するユニット等)に分類する。
4.モニター及びプロジェクターは、単独で提示される場合には、第84.71項に分類しない。
5.二以上の用途に供する機械は、主たる用途が特定でき、かつ、当該主たる用途がいずれかの項で定められている場合には、当該主たる用途に基づいてその所属を決定する。
記述は、関税率表の部又は類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2、4、5)\n2 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属が決定される。《第16部注3》\n4 モニター及びプロジェクターは、単独で提示される場合には、第84.71項には分類されず、第85.28項の規定により同項に分類される。《第84類注5(D)(ⅴ)》\n5 二以上の用途に供する機械は、主たる用途が特定でき、かつ、当該主たる用途がいずれかの項で定められている場合には、当該主たる用途に基づいてその所属が決定される。《第84類注7》\n\n(誤=1、3)\n1 革製品及びコンポジションレザー製品並びに毛皮製品で、機械類その他の技術的用途に供する種類のものは、第16部から除外され、それぞれの該当する項に分類される。《第16部注1(b)、第42.05項:革製品及びコンポジションレザー製品、第43.03項:毛皮製品》\n3 プリンター、複写機及びファクシミリは、単独で提示される場合には、第84.71項に分類されずに、第84.43項の規定により同項に分類される。《第84類注5(D)(ⅰ)》\n
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