No.1413 通関業者は、その取り扱う通関業務を通関士の設置が必要とされている地域以外の地域においてのみ行うこととされている場合又は通関業の許可の条件としてその取り扱う通関業務に係る貨物が( イ )の貨物のみに限られている場合を除き、その通関業務を行う( ロ )ごとに専任の通関士( ハ )以上を置かなければならない。
ただし、( ロ )における( ニ )からみて専任の通関士を置く必要がないものとして( ホ )場合には、専任であることを要しない。
記述は、通関業法第13条の規定による通関士の設置に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 営業所\t② 2 人\t③ 取り扱う貨物の種類
④ 税関長の承認を受けた\t⑤ 一定の種類\t⑥ 地 域
⑦ 1 人\t⑧ 通関士の数\t⑨ 税関長に届け出た
⑩ 一定の価額以下\t⑪ 税 関\t⑫ 3 人
⑬ 通関業務の量\t⑭ 税関長の許可を受けた\t⑮ 一定の重量以下
ただし、( ロ )における( ニ )からみて専任の通関士を置く必要がないものとして( ホ )場合には、専任であることを要しない。
記述は、通関業法第13条の規定による通関士の設置に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
① 営業所\t② 2 人\t③ 取り扱う貨物の種類
④ 税関長の承認を受けた\t⑤ 一定の種類\t⑥ 地 域
⑦ 1 人\t⑧ 通関士の数\t⑨ 税関長に届け出た
⑩ 一定の価額以下\t⑪ 税 関\t⑫ 3 人
⑬ 通関業務の量\t⑭ 税関長の許可を受けた\t⑮ 一定の重量以下
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参照条文\n 通関業法第13条第1項(通関士の設置)、同法施行令第4条第1項(通関士の設置)
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