No.1411 A欄-B欄-C欄
a 生鮮のにしん(第3類)-くん製にする-くん製のにしん
b ばれいしょ(第7類)-すりつぶして乾燥させる-ばれいしょ粉
c ごま(第12類)-しぼる-ごま油
d 金の塊(第71類)-成型加工する-金の指輪
e 未記録磁気テープ(第85類)-データを記録する-ソフト記録済みのテープ
表のA欄に掲げる物品をB欄に記載されているように処理又は加工し、C欄に掲げる物品とした場合、C欄の物品がA欄の物品と同じ関税率表の類に分類されるものの正しい組合せはどれか。
a 生鮮のにしん(第3類)-くん製にする-くん製のにしん
b ばれいしょ(第7類)-すりつぶして乾燥させる-ばれいしょ粉
c ごま(第12類)-しぼる-ごま油
d 金の塊(第71類)-成型加工する-金の指輪
e 未記録磁気テープ(第85類)-データを記録する-ソフト記録済みのテープ
表のA欄に掲げる物品をB欄に記載されているように処理又は加工し、C欄に掲げる物品とした場合、C欄の物品がA欄の物品と同じ関税率表の類に分類されるものの正しい組合せはどれか。
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解説\n(処理又は加工によりC欄の物品の分類が変更しないもの=a、d、e)\na 第3類の生鮮のにしんをくん製のにしんにしたものは、第03.05項の規定により同項に分類される。《第03.05項》\nd 第71類の金の塊を成型加工し、金の指輪にしたものは、貴金属製の身辺用細貨類として第71.13項に分類される。《第71類注9(a)》\ne 第85類の未記録磁気テープにデータを記録したソフト記録済みのテープは、第85.24項に分類される。《第85.24項》\n(処理又は加工によりC欄の物品の分類が変更するもの=b、c)\nb 第7類のばれいしよをすりつぶして乾燥させ、ばれいしよの粉にしたものは、第11.05項に分類される。《第7類注3(c)》\nc 第12類のごまをしぼり、ごま油にしたものは、その他の植物性油脂として第15.15項に分類される。《第1515.50号》\n\n
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