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No.1138 1.通関士の設置を要する地域にある営業所でその許可に条件が付されていない場合には、その取り扱う貨物が一定の種類の貨物のみであっても、通関士の設置を要する。

2.通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、当該営業所に通関士を設置することができる。

3.通関士の設置を要する営業所において、専任の通関士が欠けたため通関業法施行令第4条第1項(通関士の設置)の規定に抵触することとなった場合には、2月以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

4.通関士の設置を要しない地域にある営業所の場合には、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物の種類が多くても、通関士の設置を要しない。

5.通関士の設置を要する地域にある営業所であっても、通関業務の取扱件数が一定の件数以下である場合には、通関士の設置を要しない。


記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 通関士の設置に関する問題である。1は、通関業法第13条第1項第2号の規定により、2は、同法第13条第2項の規定により、3は、同法施行令第4条第2項の規定により、4は、同法第13条第1項第1号の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、5は、同法施行令第4条第1項の規定により、通関業務の取扱件数の量からみて置く必要がないとされているのは、専任の通関士であり、通関士設置地域においては、通関業務の取扱件数の量に関係なく通関士の設置が必要であることから、誤った記述である。
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