No.1137 1.通関業者が、その許可を受けた税関長と異なる税関長が管轄する区域において、新たに通関業の許可を受けた場合
2.通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を新たに設置した場合
3.営業所の責任者の住所に変更があった場合
4.通関業務に係る取扱貨物が一定のもののみに限られている通関業者が、当該貨物の種類を変更した場合
5.従業者が新たに通関士試験に合格した場合
掲げる場合のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定による届出を要するものはどれか。
2.通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を新たに設置した場合
3.営業所の責任者の住所に変更があった場合
4.通関業務に係る取扱貨物が一定のもののみに限られている通関業者が、当該貨物の種類を変更した場合
5.従業者が新たに通関士試験に合格した場合
掲げる場合のうち、通関業法第12条(変更等の届出)の規定による届出を要するものはどれか。
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<解 説> 通関業の許可に係る変更等の届出に関する問題である。1、3、4及び5は、通関業法第12条のいずれの号にも該当しないことから、届出を要しない。これに対し、2は、同法第12条第1号に該当することとなる同法第4条第1項第3号に規定する営業所ごとの通関士の数に変更があることから、届出を要する。
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