No.1135 1.税関長は、通関業の許可に条件を付そうとする場合は、審査委員の意見を聞かなければならない。
2.税関長は、通関業法の目的を達成するため以外の目的で、通関業の許可に条件を付すことはできない。
3.税関長は、通関業務を行うことができる地域又は通関業務に係る取扱貨物の種類を限定する旨の条件以外の条件を付すことはできない。
4.通関業者がその通関業の許可に付された条件に違反した場合は、当該許可を取り消されることがある。
5.税関長は、通関業の許可に条件を付す場合には、併せて通関士の行う業務についても条件を付さなければならない。
記述は、通関業の許可に付する条件に関するものであるが、その記述の正しいものは?
2.税関長は、通関業法の目的を達成するため以外の目的で、通関業の許可に条件を付すことはできない。
3.税関長は、通関業務を行うことができる地域又は通関業務に係る取扱貨物の種類を限定する旨の条件以外の条件を付すことはできない。
4.通関業者がその通関業の許可に付された条件に違反した場合は、当該許可を取り消されることがある。
5.税関長は、通関業の許可に条件を付す場合には、併せて通関士の行う業務についても条件を付さなければならない。
記述は、通関業の許可に付する条件に関するものであるが、その記述の正しいものは?
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<解 説> 通関業の許可に付する条件に関する問題である。1及び5は、そのような規定がないことから、3は、通関業法第3条第2項の規定により税関長が通関業の許可に付すことができる条件は、同法基本通達3-1の規定により、通関業務を行うことができる地域の限定、取扱貨物の種類の限定及び許可の期限の3つに限ることとされていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、同法第3条第3項の規定により、4は、同法第34条第1項の規定により、いずれも正しい記述である。
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