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No.1134 1.二以上の税関の管轄区域内で通関業を営もうとする場合は、許可申請者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長の許可を受ければ、他の税関の管轄区域内においても通関業を営むことができる。

2.通関業の許可を受けようとする者が、通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類を許可申請書に記載しなければならない。

3.税関長は、通関業の許可をしようとするときは、公聴会を開いて、利害関係者の意見を聞かなければならない。

4.個人で通関業の許可を受けようとする場合は、銀行の保証が必要である。

5.通関業の許可については、登録免許税は課されない。


記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。

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<解 説> 通関業の許可に関する問題である。1は、通関業法第3条第1項の規定により、通関業を営もうとする場合は、通関業に従事しようとする地を所轄する税関長の許可を受けなければならないこととなっており、2以上の税関の管轄区域内で通関業を営む場合は、それぞれの税関長の許可が必要なことから、3及び4は、そのような規定がないことから、5は、登録免許税法第2条の規定により、通関業の許可については登録免許税が課されることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、通関業法第4条第1項第5号の規定により、正しい記述である。
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