No.1132 下表の経緯で、輸入の許可前における貨物の引取りの承認後になされた税関長の更正に基づき、関税額522,900円を納付することとなった。
この場合に当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、延滞税の税率は年7.3 %、1年は365 日として計算しなさい。
平成9年9月1日 輸入 (納税) 申告の日
平成9年9月2日 輸入の許可前における貨物の引取承認申請の日及び税関長の承認の日
平成9年9月12日 更正通知書が発せられた日
平成9年10月6日 全額一括納付する日
この場合に当該関税額に併せて納付すべき延滞税の額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、延滞税の税率は年7.3 %、1年は365 日として計算しなさい。
平成9年9月1日 輸入 (納税) 申告の日
平成9年9月2日 輸入の許可前における貨物の引取承認申請の日及び税関長の承認の日
平成9年9月12日 更正通知書が発せられた日
平成9年10月6日 全額一括納付する日
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<解 説> 税関長の更正により納付することとなる関税の延滞税の算出に関する問題である。関税法第12条第3項の規定により、延滞税の額の計算の基礎となる関税額に10,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てて計算し、同条第1項及び第7項の規定により、延滞税を納付する場合の延滞税の計算の基礎となる日数は、法定納期限(設問においては更正通知書が発せられた日)の翌日から関税納付の日までの日数となり、また、同条第4項の規定により、延滞税額に100 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てることとされている。したがって、延滞税の計算の基礎となる関税額は、520,000 円、日数は24日、延滞税率は7.3%であることから、納付すべき関税額は、2,400 円となる。
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