No.1131 下表に掲げるA及びBの貨物について、1申告書で輸入(納税)申告したが、納税後において、下表のとおり課税標準に誤りがあることが判明し、修正申告することとなった。
この場合における当該修正申告により納付すべき関税額(附帯税の額を除く。
)を計算し、その額をマークしなさい。
貨物の品名\t輸入(納税)申告時の課税標準\t修正申告時の課税標準\t適用税率
A\t3, 672, 156円\t3, 856, 872円\t2.4%
B\t560, 800円\t587, 245円\t3.2%
この場合における当該修正申告により納付すべき関税額(附帯税の額を除く。
)を計算し、その額をマークしなさい。
貨物の品名\t輸入(納税)申告時の課税標準\t修正申告時の課税標準\t適用税率
A\t3, 672, 156円\t3, 856, 872円\t2.4%
B\t560, 800円\t587, 245円\t3.2%
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<解 説> 修正申告により納付すべき関税額に関する問題である。1申告書で2つの貨物に係る関税額を納付した後に、修正申告により納付すべき関税額を算出する場合、まず、貨物A及びBの輸入(納税)申告時の関税額を端数処理せずに合算し、合算後の関税額を端数処理する。次に、修正申告時の関税額を同様に算出し、修正申告時の端数処理した関税額から輸入(納税)申告時の端数処理した関税額を差し引いた額が納付すべき関税額となる。したがって、この問題の税額を計算すると、まず、輸入(納税)申告時の関税額は、88,128円と17,920円で、合算して106,048 円、端数処理すると、106,000 円となる。 次に、修正申告時の関税額は、92,544円と18,784円で、合算して111,328 円、端数処理すると、111,300 円となる。したがって、納付すべき関税額は、111,300 円から106,000 円を差し引いて、5,300 円となる。
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