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No.1120 1.数量を課税標準として関税を課される貨物が輸入申告の前に損傷した場合には、関税定率法第10条第1項(変質又は損傷の場合の減税)の規定により、その関税の軽減を受けることができる。


2.修繕のため本邦から輸出された貨物について関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受けることができるのは、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限られる。


3.配合飼料の製造に使用するため輸入されるとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により、その関税が免除される。


4.関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定により関税を免除する場合においては、税関長は、その免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。


5.本邦から輸出された原材料貨物にししゅうをした場合は、関税暫定措置法第8条第1項(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定による関税の軽減を受けることはできない。


上の記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものは?
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 関税の軽減又は免除に関する問題である。1は、関税定率法第10条第1項の規定により、3は、同法第13条第1項及び同法施行令第6条の2第1項の規定により、4は、同法第17条第2項で準用する同法第13条第3項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、関税定率法第11条の規定において、加工のためのものについての限定はあるが、修繕のためのものについては、本邦においてその修繕をすることが困難であると認められるものに限るとした規定はないことから、5は、関税暫定措置法第8条第1項及び同法施行令第44条第2項第2号の規定により、関税の軽減を受けることができることから、いずれも誤った記述である。
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