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No.1119 1.本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものの免税(関税定率法第14条第10号)

2.博覧会への参加者が、当該博覧会の会場において観覧者に無償で提供する博覧会の記念品の免税(関税定率法第15条第1項第5号の2ロ)

3.学術研究用品で輸入され、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものの免税(関税定率法第17条第1項第5号)

4.航空機及びその部分品の免税(関税暫定措置法第4条)

5.宇宙開発用物品の免税(関税暫定措置法第5条)

上に掲げる関税の免税制度のうち、その適用を受けるため、輸入物品の使用者等政令で特定されている者の名をもって輸入申告を行うことが要件とされているものは?
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<解 説> 関税の免税制度に関する問題である。2は、関税定率法施行令第21条の2第2項の規定により、同法第15条第1項第5号の2ロに規定するその免除を受けようとする物品の出品者の名をもって輸入申告しなければならないとされている。4は、関税暫定措置法施行令第8条第2項の規定により、同法第4条に規定するその免除を受けようとする物品を使用する者の名をもって輸入申告しなければならないとされている。5は、関税暫定措置法施行令第12条で準用する同令第8条第2項の規定により、同法第5条に規定するその免税を受けようとする物品を使用する者の名をもって輸入申告しなければならないとされている。これに対し、1は、関税定率法第14条第10号の規定において、3は、関税定率法第17条第1項第5号の規定において、いずれも要件とされていないものである。
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