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No.1117 1.保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。


2.保税工場においては、税関長の承認を受けて、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用する場合に限り、内国貨物を保税作業に使用することができる。


3.保税蔵置場において、輸入の許可を受けた貨物について見本の展示を行おうとするときは、税関長の許可を受けることを要しない。


4.展示等を行うことにつき税関長の承認を得て保税展示場に入れられた外国貨物について、税関の執務時間外に内容の点検をしようとするときは、あらかじめ税関に届け出なければならない。


5.保税地域以外の場所に置くことにつき税関長の許可を受けた外国貨物について、簡単な加工をしようとするときは、税関長の許可を受けなければならない。


上の記述は、保税制度に関するものであるが、その記述の正しいものは?
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 保税制度に関する問題である。1は、関税法第32条の規定により、3は、同法第49条で準用する第40条の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、2は、同法第59条の規定により、保税作業に使用することができる内国貨物につき、外国貨物と同種であることの限定はないことから、4は、同法第33条及び第62条の3第4項の規定により、展示等を行うことにつき税関長の承認を得て保税展示場に入れられた外国貨物については、あらかじめ税関に届け出ることなく税関の執務時間外に内容の点検を行うことができることから、5は、同法第36条の規定により、保税地域以外の場所に置くことにつき税関長の許可を受けた外国貨物については、簡単な加工を行うことができないことから、いずれも誤った記述である。
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