No.1107 1.通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするときは、当該合格した者が受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならない。
2.関税法第110 条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から(***)年を経過しないものについては、税関長の確認を受けることができない。
3.通関業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者については、当該違反行為があった日から3年を経過すれば、税関長の確認を受けることができる。
4.通関業者は、通関士試験に合格した者を専任でない通関士として通関業務に従事させようとするときは、税関長の確認を受けることを要しない。
5.通関士試験に合格した後、通関士として通関業務に従事することなく3年を経過した者については、通関士として税関長の確認を受けることができない。
上の記述は、通関業法第31条(確認)に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものの組み合わせは?
2.関税法第110 条(関税を免れる等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から(***)年を経過しないものについては、税関長の確認を受けることができない。
3.通関業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者については、当該違反行為があった日から3年を経過すれば、税関長の確認を受けることができる。
4.通関業者は、通関士試験に合格した者を専任でない通関士として通関業務に従事させようとするときは、税関長の確認を受けることを要しない。
5.通関士試験に合格した後、通関士として通関業務に従事することなく3年を経過した者については、通関士として税関長の確認を受けることができない。
上の記述は、通関業法第31条(確認)に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものの組み合わせは?
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<解 説> 税関長の確認に関する問題である。1は、通関業法第31条の規定において、通関士試験に合格した者が受験した地を管轄する税関長の確認を受けなければならないとする規定はないことから、3は、同法第31条第2項第1号の規定により、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過すれば、税関長の確認を受けることができることから、4は、同法第31条の規定において、専任でない通関士として通関業務に従事させようとする場合に、税関長の確認を免除するとした規定はないことから、5は、同法第31条の規定において、通関士試験合格後の経過期間を制限する規定はないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、同法第31条第2項第2号の規定により、正しい記述である。
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