No.1743 わが国では、相続人となる者の範囲や順序が法律(民法)によって定められており、法律で定めた相続分を法定相続分といいます。
子と配偶者が相続人の場合、子が2分の1、配偶者が2分の1となります。
配偶者が死亡している場合は子が全て相続します。
父母と配偶者が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。
配偶者が死亡している場合は父母が全て相続します。
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全て相続します。
に該当する用語は?
子と配偶者が相続人の場合、子が2分の1、配偶者が2分の1となります。
配偶者が死亡している場合は子が全て相続します。
父母と配偶者が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。
配偶者が死亡している場合は父母が全て相続します。
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全て相続します。
に該当する用語は?
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