No.1742 民法の規定により、相続人となる人のことを法定相続人といいます。
法定相続人には順位が規定されています。
第1順位は、被相続人に子がある場合には、子(胎児、養子、非嫡出子も含みます)と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位は、被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位は、被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
に該当する用語は?
法定相続人には順位が規定されています。
第1順位は、被相続人に子がある場合には、子(胎児、養子、非嫡出子も含みます)と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第2順位は、被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
第3順位は、被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
に該当する用語は?
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