No.796 自家用自動車総合保険(SAP)、自動車総合保険(PAP)などに付帯する特約で、被保険自動車が他の自動車(原動機付自転車を含む)との衝突・接触によって損害を被り、かつ、相手方の自動車とその運転者または所有者が確認された場合に限り保険金が支払われます。
自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付)は、車両保険の補償危険を自動車相互間の衝突に限定して保険契約者の保険料負担を軽減し、車両保険の普及を図る意図で発売されたものです。
自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付)は、「車対車特約」ともいいます。
に該当する用語は?
自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付)は、車両保険の補償危険を自動車相互間の衝突に限定して保険契約者の保険料負担を軽減し、車両保険の普及を図る意図で発売されたものです。
自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付)は、「車対車特約」ともいいます。
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