No.795 保険業法に定められている相互会社組織の生命保険会社において、保険契約者である社員全員により構成される機関のことです。
(保険業法第37条)
社員総会は、保険業法および定款に定める事項についての最高意思決定機関であり、かつ経営チェック機関です。
相互会社の社員総会は、株式会社の株主総会に当たるもので、その権限、招集権者、招集手続き、議事録の作成等について株式会社に関する商法規定が準用されます。
(保険業法第41条) に該当する用語は?
(保険業法第37条)
社員総会は、保険業法および定款に定める事項についての最高意思決定機関であり、かつ経営チェック機関です。
相互会社の社員総会は、株式会社の株主総会に当たるもので、その権限、招集権者、招集手続き、議事録の作成等について株式会社に関する商法規定が準用されます。
(保険業法第41条) に該当する用語は?
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