No.1093 商標権者・著作権者・著作隣接権者が自己の商標権・著作権・著作隣接権を侵害すると認める貨物に関し、税関長に対して、その侵害の事実を疎明するため必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は侵害認定手続を執るべきことを申し立てる制度。
税関長は、これらの申立てを審査し、侵害の事実を疎明するに足りる証拠があると認めるときは、当該申立てを受理する。
に該当するのは? :関税定率法
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