No.1092 社会公共の利益に反するものとして、一般的に輸入が禁止されている貨物。
関税定率法第21条第1項は、①麻薬・向精神薬・大麻・あへん・覚醒剤等、②けん銃・小銃・機関銃等、③通貨・有価証券の偽造品・変造品・模造品、④公安・風俗を害すべき書籍等、⑤特許権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権を侵害する物品を、輸入禁制品としている。
①②③⑤に係る貨物が輸入されようとした場合、税関長は、当該貨物を輸入しようとする者に対し、積戻しを命じ、または没収・廃棄することができる。
また、④の貨物が輸入されようとしている場合には、税関長は、関税定率法第21条第3項に従って、当該貨物を輸入しようとしている者に所定の通知をし、その者の選択によって廃棄または積戻しの処理が施されることになる。
なお、①②に係る貨物については、他法令による許可を受けたときは輸入をすることは可能だが、③④⑤に係る貨物の輸入については、一切禁じられている。
に該当するのは? :関税定率法
関税定率法第21条第1項は、①麻薬・向精神薬・大麻・あへん・覚醒剤等、②けん銃・小銃・機関銃等、③通貨・有価証券の偽造品・変造品・模造品、④公安・風俗を害すべき書籍等、⑤特許権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権を侵害する物品を、輸入禁制品としている。
①②③⑤に係る貨物が輸入されようとした場合、税関長は、当該貨物を輸入しようとする者に対し、積戻しを命じ、または没収・廃棄することができる。
また、④の貨物が輸入されようとしている場合には、税関長は、関税定率法第21条第3項に従って、当該貨物を輸入しようとしている者に所定の通知をし、その者の選択によって廃棄または積戻しの処理が施されることになる。
なお、①②に係る貨物については、他法令による許可を受けたときは輸入をすることは可能だが、③④⑤に係る貨物の輸入については、一切禁じられている。
に該当するのは? :関税定率法
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