No.1005 通関業を営もうとする者は、①氏名または名称および住所(法人であれば役員についても記載する)、②通関業務を行う営業所の名称および所在地、③通関業務を行う地域および取扱貨物の種類、④通関業務以外に営んでいる業務、を記載した許可申請書をその業に従事しようとする地を管轄する税関長に提出し、許可を受けなければならない。
税関長は、①通関業者の経営の基礎が確実であること、②通関業務を適正に遂行する人的能力・社会的信用を有すること、③通関業務の量・通関業者の数に照らして通関業の開始がその地域において必要かつ適当であること、④通関士の設置要件を満たしていること、の基準に適合するかどうかを審査する。
に該当するのは? :通関業法
税関長は、①通関業者の経営の基礎が確実であること、②通関業務を適正に遂行する人的能力・社会的信用を有すること、③通関業務の量・通関業者の数に照らして通関業の開始がその地域において必要かつ適当であること、④通関士の設置要件を満たしていること、の基準に適合するかどうかを審査する。
に該当するのは? :通関業法
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