No.1004 ①輸入許可または輸入許可前引取承認を受けて引き取られた貨物について、②納付すべき関税に不足があった場合で、③当該許可または承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所および居所が明らかでなく、またはその者が輸入者でないことを申し立て、かつ、④当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託を受けた者を明らかにできなかったときに、当該通関業者が当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負うこと。
に該当するのは? :関税法
に該当するのは? :関税法
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