No.629 ASEAN諸国のうち、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ及びベトナムの5カ国について、二以上の国を通じて生産(当該物品を本邦へ輸出する国を含む場合に限る。
)された物品。
この物品の原産地は、これらの国を一つの国とみなして、原産地の認定基準等により、原産地が認定され、当該物品の生産を行い、かつ、本邦へ輸出する国とされる。
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参考項目:特恵関税制度\r
参照条文:関税暫定措置法施行令第26条第3項 に該当するのは?
)された物品。
この物品の原産地は、これらの国を一つの国とみなして、原産地の認定基準等により、原産地が認定され、当該物品の生産を行い、かつ、本邦へ輸出する国とされる。
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参考項目:特恵関税制度\r
参照条文:関税暫定措置法施行令第26条第3項 に該当するのは?
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