No.628 輸入貨物とはすべての点で同一ではないが、同様の形状及び材質の貨物であって、当該輸入貨物と同一の機能を有し、かつ、当該輸入貨物と商業上の交換が可能である、当該輸入貨物の生産国で生産された貨物をいう。
品質、社会的評価及び商標は、類似の貨物であるかどうかの認定する上で考慮するが、輸入者又は使用目的に係る差異は問わない。
\r
\r
参照条文:関税定率法第4条の2第1項\r
同法基本通達4の2-1(2) に該当するのは?
品質、社会的評価及び商標は、類似の貨物であるかどうかの認定する上で考慮するが、輸入者又は使用目的に係る差異は問わない。
\r
\r
参照条文:関税定率法第4条の2第1項\r
同法基本通達4の2-1(2) に該当するのは?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |