No.610 輸入申告者が、輸入申告をした貨物(特例申告貨物を除く。
)を早期に引き取る必要がある場合等に、一定の条件を満たせば、輸入の許可前に当該貨物を引き取ることができる制度(略称「BP」)。
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当該制度は、輸入申告の後に、税関側の事情により輸入の許可が遅延する場合や輸入申告者側において特に引取りを急ぐ理由があると認められるような場合に、当該貨物の引取りについて税関長の承認を得た場合に認められるものである。
なお、この場合には当該貨物の関税額に相当する担保を提供する必要がある。
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参照条文:関税法73条 に該当するのは?
)を早期に引き取る必要がある場合等に、一定の条件を満たせば、輸入の許可前に当該貨物を引き取ることができる制度(略称「BP」)。
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当該制度は、輸入申告の後に、税関側の事情により輸入の許可が遅延する場合や輸入申告者側において特に引取りを急ぐ理由があると認められるような場合に、当該貨物の引取りについて税関長の承認を得た場合に認められるものである。
なお、この場合には当該貨物の関税額に相当する担保を提供する必要がある。
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参照条文:関税法73条 に該当するのは?
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