No.609 関税法では、輸入する貨物について国の政策上必要な規制を行うための手続を定めており、貨物を輸入しようとする者に、輸入しようとする貨物の品名、数量、価格などの必要な事項を申告させ、必要な検査を行ったうえで、適法に行われている輸入申告について許可を与えることにより、一般的に禁止されている輸入行為の解除を行っている。
なお、輸入貨物については、前述の品名、数量等の申告に加えて、輸入貨物に係る関税及び消費税等の納税に関する申告も併せて申告(特例申告を除く。
)する必要があり、当該関税等が納付された後に、輸入が許可されることになっている。
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参照条文:関税法第67条 に該当するのは?
なお、輸入貨物については、前述の品名、数量等の申告に加えて、輸入貨物に係る関税及び消費税等の納税に関する申告も併せて申告(特例申告を除く。
)する必要があり、当該関税等が納付された後に、輸入が許可されることになっている。
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参照条文:関税法第67条 に該当するのは?
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