No.583 特定の貨物を輸出する際に、経済産業大臣(輸出の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、税関長)から受ける承認。
輸出の承認が必要となる場合は、\r
①輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物を同表に掲げる地域を仕向地として輸出する場合、②北朝鮮を仕向地として輸出する場合、\r
③外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物(経済産業大臣が指定するものに限る。
)を輸出する場合である。
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参考項目:輸出令別表第2\r
参照条文:外国為替及び外国貿易法第48条第3項、輸出貿易管理令第2条第1項第1号、別表第2、第1の2号、附則第3項、第2号 に該当するのは?
輸出の承認が必要となる場合は、\r
①輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物を同表に掲げる地域を仕向地として輸出する場合、②北朝鮮を仕向地として輸出する場合、\r
③外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物(経済産業大臣が指定するものに限る。
)を輸出する場合である。
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参考項目:輸出令別表第2\r
参照条文:外国為替及び外国貿易法第48条第3項、輸出貿易管理令第2条第1項第1号、別表第2、第1の2号、附則第3項、第2号 に該当するのは?
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