No.582 ①輸出申告された貨物について税関長が行う許可。
貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の品名、数量、価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
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②特定の貨物を輸出する際に、経済産業大臣から受ける許可。
輸出貿易管理令別表第1の1から15までの項に掲げられる貨物を輸出する場合又は同表16の項に掲げる貨物で一定の要件に該当する貨物を輸出する場合【補完的輸出規制】に必要となる。
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参考項目:輸出令別表第1\r
参照条文:①関税法第67条、\r
②外国為替及び外国貿易法第48条第1項、輸出令第1条第1項、別表第1 に該当するのは?
貨物を輸出しようとする者は、当該貨物の品名、数量、価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
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②特定の貨物を輸出する際に、経済産業大臣から受ける許可。
輸出貿易管理令別表第1の1から15までの項に掲げられる貨物を輸出する場合又は同表16の項に掲げる貨物で一定の要件に該当する貨物を輸出する場合【補完的輸出規制】に必要となる。
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参考項目:輸出令別表第1\r
参照条文:①関税法第67条、\r
②外国為替及び外国貿易法第48条第1項、輸出令第1条第1項、別表第1 に該当するのは?
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