No.512 通関業者は、納税義務者の代理人として行動するため納税義務を負わないが、輸入の許可などを受けて引き取られた貨物で納付された関税額に不足がある場合に、当該通関業者がその貨物の輸入者とされていた者の住所又は居所を明らかにすることができず、かつ、通関業務の委託を受けた者を明らかにすることができなかった場合には、当該通関業者は補完的に納税義務(輸入者との連帯納税義務)を負うことがあり、この場合の通関業者のことをいう。
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参考項目:原則的納税義務者、例外的納税義務者、連帯納税義務\r
参照条文:関税法第13条の3 に該当するのは?
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参考項目:原則的納税義務者、例外的納税義務者、連帯納税義務\r
参照条文:関税法第13条の3 に該当するのは?
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