No.511 特例輸入者、特定保税承認者、特定保税運送者、特定輸出者、認定製造者又は認定通関業者の承認又は認定を受けようとする者は、税関業務について、その者又はその代理人、支配人その他の従業者が関税法その他の法令の規定を遵守するための事項を規定した規則を定めることが義務付けられている。
通称「コンプライアンス・プログラム」。
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参照条文:関税法第7条の5第3号、第51条第3号、第63条の4第3号、第67条の6第3号、第67条の13第3項第2号ハ、第79条第3項第3号 に該当するのは?
通称「コンプライアンス・プログラム」。
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参照条文:関税法第7条の5第3号、第51条第3号、第63条の4第3号、第67条の6第3号、第67条の13第3項第2号ハ、第79条第3項第3号 に該当するのは?
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