No.507 更正、決定等の期間制限(排斥期間)、徴収権の消滅時効の始期とされ、原則として、関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあっては、その納付の起因となった関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可をうける貨物については、当該許可の日)である。
延滞税の始期となる「法定納期限」と用語が類似しているが、法令上は性格を異にしている。
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参考項目:法定納期限\r
参照条文:関税法第14条第1項、第14条の2第1項\r
に該当するのは?
延滞税の始期となる「法定納期限」と用語が類似しているが、法令上は性格を異にしている。
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参考項目:法定納期限\r
参照条文:関税法第14条第1項、第14条の2第1項\r
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