No.506 各税法において、税金を本来納付しなければならない期限であって、延滞税の計算上の始期となる。
関税法においては、貨物を輸入する日(貨物を輸入する場合には、通常は、「輸入の許可」を得て貨物を輸入することとなるので、当該許可の日)が法定納期限となっている。
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この法定納期限の翌日から未納の関税を納付する日までの日数に応じて延滞税が課せられることとなる。
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期限までに関税を納付する場合には、強制的な徴収は行われないという利益を納税者に付与する「納期限」とは法的性格を異にしている。
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参考項目:延滞税、(具体的な)納期限\r
参照条文:関税法第12条第1項、第8項 に該当するのは?
関税法においては、貨物を輸入する日(貨物を輸入する場合には、通常は、「輸入の許可」を得て貨物を輸入することとなるので、当該許可の日)が法定納期限となっている。
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この法定納期限の翌日から未納の関税を納付する日までの日数に応じて延滞税が課せられることとなる。
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期限までに関税を納付する場合には、強制的な徴収は行われないという利益を納税者に付与する「納期限」とは法的性格を異にしている。
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参照条文:関税法第12条第1項、第8項 に該当するのは?
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