No.481 関税法において規定する附帯税(納税義務の不履行に対する行政上の制裁として、税の形式で課されるもの)には、関税の納付の遅延に対する制裁として課される「延滞税」のほか、申告の過少、無申告等に対する制裁として課される「過少申告加算税」、「無申告加算税」及び「重加算税」がある。
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参考項目:延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税\r
参照条文:関税法第2条第1項第4号の2、第12条、第12条の2、第12条の3、第12条の4\r
に該当するのは?
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参考項目:延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税\r
参照条文:関税法第2条第1項第4号の2、第12条、第12条の2、第12条の3、第12条の4\r
に該当するのは?
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