No.480 代理人が自己の名において選任した他人(復代理人)が直接本人を代理して法律行為を行うこと。
関税定率法等の規定により輸入申告者が限定されている場合であっても通関業者による代理申告が認められているが、この場合の限定申告者(製造業者)と輸入者(商社)及び通関業者との間の法律関係は、限定輸入申告者が商社に貨物の輸入を依頼し、商社が通関業者に通関手続を委任することによって、復代理の関係が生じる。
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参照条文:関税法基本通達7-2、通関業法基本通達2-1、民法第107条 に該当するのは?
関税定率法等の規定により輸入申告者が限定されている場合であっても通関業者による代理申告が認められているが、この場合の限定申告者(製造業者)と輸入者(商社)及び通関業者との間の法律関係は、限定輸入申告者が商社に貨物の輸入を依頼し、商社が通関業者に通関手続を委任することによって、復代理の関係が生じる。
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参照条文:関税法基本通達7-2、通関業法基本通達2-1、民法第107条 に該当するのは?
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