No.478 賦課課税方式による関税につき、納税義務の内容を確定する税関長の処分。
税関長は、賦課課税方式による関税を賦課しようとするときは、納税義務者、課税物件又は課税標準等について調査したうえで、その決定した課税標準及び納付すべき税額その他所要の事項を記載した賦課決定通知書を送達して行う。
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参照項目:賦課課税方式、賦課権\r
参照条文:関税法第8条第1項~第3項 に該当するのは?
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