No.477 税額の確定方式の一つであり、輸入貨物について納付すべき関税額が、専ら税関長の処分(賦課決定)により確定する方式である。
賦課課税方式の対象貨物は、入国者の携帯品又は別送品、郵便物(原則として、課税価格が20万円以下のもの)や一定の事実の発生により直ちに関税を徴収される貨物など、納税者による自主的な申告による税額の確定を期待することが困難又は適当でないものである。
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参考項目:申告納税方式\r
参照条文:関税法第6条の2第1項第2号 に該当するのは?
賦課課税方式の対象貨物は、入国者の携帯品又は別送品、郵便物(原則として、課税価格が20万円以下のもの)や一定の事実の発生により直ちに関税を徴収される貨物など、納税者による自主的な申告による税額の確定を期待することが困難又は適当でないものである。
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参照条文:関税法第6条の2第1項第2号 に該当するのは?
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