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No.465 本人及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物のこと。
永住の目的をもって、本邦から出国する場合又は入国する場合、原則として輸出の承認若しくは輸入の承認は要しないとされている。
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また、本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は別送して輸入する貨物で一定の要件を満たすものは、免税の適用が可能である。
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参照条文:輸出貿易管理令第4条第2項第4号、別表第6、輸入貿易管理令第14条第2号、別表第2\r
関税定率法第14条第8号、第15条第9号 に該当するのは?
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