No.464 IQ(Import Quota) 品目と呼ばれる経済産業大臣から事前に輸入割当てを受けなければ輸入できない品目。
主な品目は、にしん、たら、あじ、さば、いわし、ぶり、帆立貝、貝柱等の魚介類及び食用の海草である。
これらを輸入できる者は、輸入割当てを受けた者又は、当該割当てを受けた者から委託を受けた者でなければならず、更に経済産業大臣の輸入の承認も受ける必要がある。
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参考項目:IQ品目、輸入割当て\r
参照条文:輸入貿易管理令第3条第1項、輸入公表一、輸入貿易管理令第9条第1項 に該当するのは?
主な品目は、にしん、たら、あじ、さば、いわし、ぶり、帆立貝、貝柱等の魚介類及び食用の海草である。
これらを輸入できる者は、輸入割当てを受けた者又は、当該割当てを受けた者から委託を受けた者でなければならず、更に経済産業大臣の輸入の承認も受ける必要がある。
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参考項目:IQ品目、輸入割当て\r
参照条文:輸入貿易管理令第3条第1項、輸入公表一、輸入貿易管理令第9条第1項 に該当するのは?
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