No.414 輸入貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作隣接権並びに特別な技術による生産方式(ノウハウ)等の使用の対価(ロイヤルティ、ライセンス料)のこと。
輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接に又は間接に支払われる特許権等の使用の対価は課税価格に算入しなければならない。
なお、輸入貨物の本邦における複製権は除かれている。
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参照条文:関税定率法第4条第1項第4号 に該当するのは?
輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により直接に又は間接に支払われる特許権等の使用の対価は課税価格に算入しなければならない。
なお、輸入貨物の本邦における複製権は除かれている。
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参照条文:関税定率法第4条第1項第4号 に該当するのは?
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