No.413 特許を受けた発明を業として独占的に実施し得る排他的な権利。
発明をしたときに生じる発明権に基づき、発明に対して与えられる権利。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいい、そのうち、産業上の利用性のあるものに限定して特許が与えられる点で、実用新案権と区別される。
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参照条文:特許法第2条、第68条、関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号 に該当するのは?
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