No.228 実用新案の登録を受けた考案を業として独占的に実施し得る権利。
知的財産権の一種で、物の形状、構造又はこれらの組合せの「考案」(自然法則を利用した技術的思想の創作。
特許法にいう発明とほぼ同様なものであるが、高度な創作でない点で異なる。
)に対して与えられる独占権。
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参照条文:実用新案法第1条、第2条、第16条、関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号、関税定率法第4条第1項第4号、関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号 に該当するのは?
知的財産権の一種で、物の形状、構造又はこれらの組合せの「考案」(自然法則を利用した技術的思想の創作。
特許法にいう発明とほぼ同様なものであるが、高度な創作でない点で異なる。
)に対して与えられる独占権。
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参照条文:実用新案法第1条、第2条、第16条、関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号、関税定率法第4条第1項第4号、関税法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号 に該当するのは?
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