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No.227 二以上の国又は地域にまたがって加工又は製造が行われた物品で、その実質的な変更を加えた国又は地域を原産地とするもの。
「実質的な変更」とは、加工又は製造が行われたことによって、原則として、その物品の分類される関税率表の項の番号が、その原材料の分類される項の番号と異なる場合(関税分類変更基準)のことをいう。
この関税分類変更基準が適用できないものが別表に定められている。
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参考項目:関税暫定法8条の2第4項、関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号、関税暫定措置法施行規則第9条、別表\r
参照条文:関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号 に該当するのは?
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