No.218 一定の事実上の状態が、ある法定の期間継続した場合に、真実の法律関係にかかわらず、継続してきたその事実関係に対して法律効果を与え、権利の取得又は消滅の法律効果を生じさせる制度。
民法の時効制度と同じように、継続した事実状態を尊重することによる法的安定性の確保等を図ろうとするもの。
関税法においては、徴収権の消滅時効と還付請求権の時効などがある。
\r
\r
参考項目:消滅時効、時効の援用、中断及び利益の放棄\r
参照条文:関税法第14条の2、第14条の3、国税通則法第72条、第73条、民法第7章 に該当するのは?
民法の時効制度と同じように、継続した事実状態を尊重することによる法的安定性の確保等を図ろうとするもの。
関税法においては、徴収権の消滅時効と還付請求権の時効などがある。
\r
\r
参考項目:消滅時効、時効の援用、中断及び利益の放棄\r
参照条文:関税法第14条の2、第14条の3、国税通則法第72条、第73条、民法第7章 に該当するのは?
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
|
|
|
|
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |