No.206 輸入貨物の輸入港までの運送が、運送契約締結後に発生した災害等の特殊な事情の下で行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した運賃等の額が、通常必要とされる当該輸入貨物の輸入港までの運賃等を著しく超えた場合に、現実支払価格に実際に要した運賃等を加算することなく、通常必要とされる当該輸入港までの運賃等を加算する、すなわち、当初の運送等契約に基づく当該輸入港までの通常の運賃を適用する特例のこと。
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参照条文:関税定率法施行令第1条の5第1項、同法基本通達4-8-(8)-イ に該当するのは?
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参照条文:関税定率法施行令第1条の5第1項、同法基本通達4-8-(8)-イ に該当するのは?
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